鹿児島/霧島/鹿屋/薩摩川内 相続のご相談なら 鹿児島相続相談所

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なぜ、税理士兼不動産鑑定士が、相続税申告には最適なのか?

相続財産の約50%は土地です。この土地の評価額を下げることができれば、相続税額は大きく下げることができます。
しかし、ほとんどの税理士の先生は、土地の評価額を正確に算出することが大変苦手です。
その理由は、一般の税理士業務とは違う領域である不動産評価の経験、知識が不足しているからです。

不動産鑑定士は、日本で唯一、土地の評価額の減額に必要な、不動産鑑定評価法に基づく不動産鑑定評価書を発行できます。税理士のみのライセンスでは、もちろん、不動産鑑定評価書は発行できません。

現在、相続税専門をうたう税理士事務所が増えてきています。
これらの税理士事務所の殆どは、不動産鑑定士に、土地の不動産鑑定評価を外注しています。
不動産鑑定士は、税理士でないため、相続税法を理解していませんので、出来上がってくる不動産鑑定評価書は、当然ながら、相続税法や相続に関する判例を無視したものとなり、その税務署への説得力は低いものとなります。

相続税の申告に必要なのは、端的に言えば、税理士としての知識+不動産鑑定士としての知識です。
相続税法の土地評価と不動産鑑定士の行う不動産鑑定評価の両方を理解し、国税庁に敗訴した判例、勝訴した判例を踏まえた上で、税務署を納得させられる土地の時価評価が必要なのです。

また、税理士でない不動産鑑定士は、税務署に出向いて説明する権利もありませんので、土地の評価額が、低額となった理由を、税理士が自分では正確に分からないのに税務署に説明することになります。
税理士本人が、不動産鑑定評価書を書いていないので、権威と説得力がなく、税務署の反応は、言わずもがなの結果となります。

 大事な大事な相続財産を守るためには、税と不動産の両方の専門家(税理士兼不動産鑑定士)が最適ということがお分かりいただけたと思います。
弊社には、経験豊富な税理士兼不動産鑑定士が在籍しております。
税理士兼不動産鑑定士として、不動産鑑定評価書を自ら発行し、土地の評価額をできるだけ下げ、払いすぎという事態にならない適正な相続税額(損をしない相続税額)を申告できます。
ぜひご相談ください。