鹿児島/霧島/鹿屋/薩摩川内 相続のご相談なら 鹿児島相続相談所

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相続税の申告期限がいつか分からない。 申告期限までもう時間がない!

相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内です。

相続税の申告は予想以上に大変な作業です。

どんな財産があるか、評価額はどう計算するか、特例は使えるのかを把握するのはとても難しいです。

更に申告期限までに申告ができないと、使えたはずの特例が使えず税額が大幅アップになります。

期限後の申告になれば、税務調査の可能性も大幅アップ。大ピンチとなります。

弊社では申告期限ギリギリのご相談についても可能な限り対応をさせていただいておりますが、 可能な限りお早目にご相談をいただくことをお願いしております。