相続・資産税コラム
2012年11月15日 第85回 セットバックのある土地
セットバックとは道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。
例えば自宅の前面道路の幅員が2.8mの場合は、道路の中心は1.4mであり、そこから水平距離で2m後退することになります。従って確定した道路境界線よりさらに60cm後退することとなり、この部分がセットバック箇所となります。
このセットバックすべき部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。