相続・資産税コラム

2012年09月26日 第35回 勤め先から弔慰金を受け取った場合

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額

②業務上の死亡でないときは、死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額

ただし、上記の金額を超える場合は退職手当等となり非課税ではなくなります。

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