相続・資産税コラム
2012年09月24日 第33回 相続税の連帯納付義務
これは、相続人が複数いる場合、その誰かが相続税を払わずにいると、他の相続人が代わりに相続税を払わなければならないという内容です。
例えば、親の財産を兄弟で相続した場合、兄がきちんと相続税を納付したにも関わらず、弟が未納のままの場合、兄に弟の分の相続税の請求が来るということになります。
自分の分は払ったのに、他人の分の相続税まで払わされるというだけでなく、年14.6%もの高率な延滞税も付加されるという恐ろしい規定です。
あまりにも批判が強いため、平成24年度改正で申告期限等から5年を経過しても連帯納付義務の履行を求める通知がない、又は延納若しくは納税猶予を受けている場合には、連帯納税義務が解除される事となりました。
ただ解除といっても完全に撤廃されるわけではなく、今までは無期限で連帯納付義務を負わなければならなかったところ、少なくとも申告期限等から5年を経過するまでに、連帯納付義務の履行を求める通知が無ければ、他の相続人の相続税を負担しなくてもよいという事になります。また延滞税の税率も14.6%という懲罰的税率から、4.3%へと軽減されました。
自分の分の相続税は支払ったからOKというのではなく、他の相続人の支払いにも注意を向けることが必要です。