相続・資産税コラム
2012年09月23日 第32回 相続があった際の納税義務の承継
相続によって事業を承継した場合には、特別な規定がおかれています。
相続により、亡くなった方の事業を引き継いだ相続人は、通常の納税義務の判定のほか、基準期間に対応する期間おける亡くなった方の課税売上高によっても、納税義務の判定がなされます。
相続によって被相続人の事業を承継した年については、前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている場合には、相続人が免税事業者であったとしても、消費税の納税義務が課されてしまいます。
また、相続によって被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年についても、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高を合計して、1千万円を超える場合には、消費税の納税義務が課されてしまいます。