相続・資産税コラム
2014年07月20日 第289回 無道路地の相続税評価の方法
相続税申告上の「無道路地」とは、私道等を介して公路に通ずることのできない土地のことです。
また、道路に接していたとしても、接する間口距離が建築基準法等に規定する接道義務を満たしていない宅地については、無道路地と同様に評価します。というのも、このような接道義務を満たしていない宅地は、無道路地同様に価値が低下していると考えられるからです。
この無道路地の評価は、下記①~③の手順で行います。
① 無道路地の価額(不整形地としての補正後の価額)を計算します。
※なお、不整形地補正率については、(ア)または(イ)のうち低い方の数値となります。
(ア)無道路地(評価対象地)(A)のかげ地割合( かげ地(C)/想定整形地(B) )に対応する不整形地補正率 × 通路部分(D)の間口狭小補正率
(イ)通路部分(D)の間口狭小補正率 × 通路部分(D)の奥行長大補正率
② 無道路地としての評価減額を求めます。
※下記(ア)または(イ)のうち、低い方の金額となります。
(ア) 実際に利用している路線の路線価 × 通路部分(D)の地積
(イ) 上記①で求めた評価額 × 40%
③ 無道路地の評価額
上記①で求めた評価対象地の評価額(不整形地補正率適用後の価額) - ②の評価減額