相続・資産税コラム
2014年04月17日 第195回 孫養子の2割加算
相続税は、法定相続人の数と財産額で税額が決まります。
法定相続人が多いほど基礎控除額が増え、非課税枠が大きくなり
税額が減ることになりますが、養子縁組は実子がいる場合には1人まで、
いない場合は2人までしか考慮されませんので、何十人も養子縁組をすれば
税額が0円になるかといえばそうではありません。
そこで気をつけなければいけないのが、2割加算です。
この制度は養子の中で直系卑属(孫・曾孫など)が対象となり、
子の配偶者が養子になった場合は対象外です。
孫に遺産を相続すると親→子→孫の2回相続税かかるのに
対して親から孫に遺産を相続すると1回分相続税を支払わなくて良いことになるので、
孫は相続税が2割増になります。
財産の価値が下がってしまう可能性、又は相続税の税制改正が行われる
可能性を考えると2割加算は損になることも十分想定されます。
したがって、様々な角度から検討した上で養子縁組行う必要があります。