相続・資産税コラム
2014年03月29日 第176回 従業員に金銭を貸付けしたとき
従業員に対して、会社が金銭を貸付けた場合には、
災害・病気等により臨時的に多額の生活資金が必要になった場合を除き、
従業員が銀行から金銭を借り入れした場合と同じように、利息を課さなければいけません。
しかし、会社が従業員に無利子又は、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を
経過する時における公定歩合
(「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率。」以下同じ)
に年4%を加算した利率に、満たない利率にて金銭の貸付けをした場合には、
当該貸付利率と公定歩合に年4%を加算した利率との差額が給与として課税されてしまいます。
また、銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合には、
上記の差額ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。
仮に、給与課税されても、適正に源泉徴収をすればよいのですが、
課税の公平性を確保する観点などからは、
無利子又は低い利率での金銭の貸付けは、その是非については意見が分かれるところです。